自転車に乗るときのルールとマナー
自転車はとても便利で環境にも優しい乗り物です。
ところが、間違った乗り方や、ルールやマナーを無視した乗り方は重大な交通事故につながることもあります。
正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。
Q&A
Q:自転車は、標識や信号を守る必要があるのかな。
A:
自転車は車両の一種ですから、道路交通法に定められているルールを守らなければいけません。
関連条文 道路交通法(以下、道交法)第2条第1項第8号、11号、11号の2
Q:自転車に乗っているとき、走る場所は決まっているの?
A:
「自転車も のれば車の なかまいり」
自転車は車両の一種ですから、歩道と車道の区別のある道路では車道の左側端を走りますが、次の場合は歩道通行ができます。
標識により、自転車の歩道通行を許可しているとき。
「自転車及び歩行者専用」の標識
<平成20年6月1日より改正道路交通法が施行となり、以下の場合も自転車の歩道通行が可能となります。>
- 13歳未満の子ども、70歳以上の方又は身体の不自由な方が自転車を運転するとき。
- 自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められるとき。
《やむを得ないと認められるとき》
※ 道路工事や連続した駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合
※ 著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために、歩道を通ってはならないことを指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。
歩道を通行するときは、
- 歩道の車道側を徐行(すぐに止まれる速度)する
- 歩行者の通行を妨げるおそれのある時は、一時停止をする
などを守り、歩行者の迷惑にならないようにしましょう。
関係条文 道交法第17条第1項、同条第4項、第18条第1項、第63条の4第1項、同条第2項
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Q:自転車は路側帯を通行することができるって聞いたんだけど・・・
A:
はい、路側帯を通行することができます(歩行者用路側帯を除く)。
ただし、路側帯を通行するときは、歩行者に迷惑にならないような速度と方法で通行しなければなりません。
関連条文 道交法第17条の2第1項、第2項
自転車が通行できる路側帯の標示
一般の路側帯
駐停車禁止路側帯
自転車が通行できない路側帯の標示
歩行者用路側帯
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Q:横断歩道はどのようにして渡ればいいのかな?
A:
横断歩道は歩行者のためのものですから、横断歩道を渡るときは、歩行者の妨害をしないように気を付けて渡りましょう。
道路を横断するときに、近くに自転車横断帯があるときや交差点に自転車横断帯があるときは、そこを渡らなくてはいけません。
関連条文 道交法第4条第4項、第63条の6、第63条の7第1項
「自転車横断帯」の道路標示
「自転車横断帯」の標識
Q:信号はどっちを見ればいいのかな?
A:
人の形の信号機が青信号のときは、歩行者、自転車ともに横断歩道を進むことができます。
(平成20年6月1日改正)
リュートのピーズはどうですか?
「歩行者・自転車専用」と表示されている人の形の信号機が青信号のときは、自転車は横断歩道ではなく「自転車横断帯」を進まなくてはいけません。
信号機が青信号のときは自転車は車道を直進と左折をすることができます。(右折するときは、まず直進して反対側に渡り、その場で右に向きを変え、正面の青信号を待ちます。)
関連条文 道交法第4条第4項
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Q:交差点にある「止まれ」。自転車も止まるのかな。
A:
もちろんです。毎年、「指定場所一時不停止」が原因による交通事故が多く発生しています。
標識がある場所では必ず一旦停止し、左右後方の安全確認を行いましょう。
関連条文 道交法第43条
「一時停止標識」
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Q:「止まれ」の標識がない交差点はスピードを出したまま通過していいんだよね。
A:
とんでもありません。交差している道路を車やオートバイが走っているかもしれません。歩行者がいるかもしれません。
「止まれ」の標識がなくても速度を落とし、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。
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Q:自転車は何人まで乗っていいんだろう?
A:
自転車は基本的には一人乗りです。
ただし、例外もあります。
関連条文 第57条第2項、神奈川県道路交通法施行細則第9条(平成19年1月1日・平成21年7月1日改正)
二人乗り等の禁止!!
自転車の二人乗りは、道路交通法により禁止されています。
例外的に二人乗り等が認められる例
幼児用座席に幼児を1人乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合
(平成19年1月1日改正)
-神奈川県道路交通法施行細則-
幼児用座席に幼児を1人乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合
(平成19年1月1日改正)
-神奈川県道路交通法施行細則-
幼児2人同乗用自転車(※注)の幼児用座席に幼児2人を乗車させ、16歳以上の者が運転する場合
(平成21年7月1日改正)
-神奈川県道路交通法施行細則-
※注
幼児2人同乗用自転車・・・運転者のための乗車装置及び2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車
! 幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させ、幼児1人をひも等で確実に背負って16歳以上の者が運転する場合→禁止されています。
三輪の自転車にあっては、乗車装置に応じた人員を超えない場合
(平成19年1月1日改正)
-神奈川県道路交通法施行細則-
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Q:雨が降っているときに傘を差しながら運転している人を見かけたけど、いいのかなあ?
A:
だめです。
道路交通法違反となります。
また、傘を差しながら運転すると、バランスを崩しやすくなり、転倒する危険があります。
関連条文 道交法第71条第6号、神奈川県道路交通法施行細則第11条
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母の日にお母さんを取る場所
Q:携帯電話などで話や操作しながら運転したり、イヤホンなどで音楽を聞きながら運転してもいいの?
A:
だめです。携帯電話などの操作や話に気をとられて注意力を欠いたり、ハンドル・ブ レーキ操作などの安定性を損なうおそれがあります。
また、イヤホンなどで音楽を聞きながらの運転も、注意力を欠いたり、周りの音や声が聞こえず、安全運転に支障をきたすことがあります。これらの行為は、神奈川県道路交通法施行細則の改正(平成23年5月1日施行)で処罰の対象とされ、5万円以下の罰金となります。
詳細はこちらから【神奈川県道路交通法施行細則の一部改正について】
危ないよ。やめようね。
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Q:手や肩から荷物を下げたり、ハンドルに荷物をかけて乗っても大丈夫?
A:
バランスを失うおそれのある方法で、自転車に乗ってはいけません。
関連条文 道交法第71条第6号、神奈川県道路交通法施行細則第11条
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Q:夜、自転車に乗るときはライトを付けなきゃダメ?
A:
もちろんです。
「無灯火」運転は道路交通法違反になるだけでなく、ほかの歩行者や自転車、車両の運転手などから見えないことがあり大変危険です。
夜間だけでなく、トンネルなどでもライトを付けましょう。
関連条文 道交法第52条第1項
道交法施行令第18条第1項5号
神奈川県道路交通法施行細則第6条、第7条
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Q:自転車で横に並んで話しながら走っている人をよく見るけど、危ないよね。
A:
そうですね。
自転車は横に並んで走ること(並列進行)はできません。ただし、普通自転車は「並進可」の標識のあるところでは、2台まで並んで走ることができます。
関連条文 道交法第19条、第63条の5
「並進可」の標識
標識のある場所かな?
周りの人の事も考えよう!!
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Q:お酒を飲んだ後に自転車に乗ってもいいの?
A:
だめです。
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」自転車も同じです。
関連条文 道交法第65条第1項
お父さん、飲酒運転ダメですよ。
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Q:自転車に乗っているとき歩行者とぶつかって怪我をさせちゃった。これって交通事故なの?
A:
はい。交通事故です。焦らず落ち着いて次のようにしてください。
- ア すぐに自転車の運転を停止してください。
- イ 負傷者をすぐ救護してください。
- ウ 道路における危険を防止する措置を講じてください。
その後、警察に次のことを報告してください。
- 交通事故が発生した日時・場所
- 死傷者の数
- 負傷者の怪我の程度
- 損壊した物と損壊の程度
- その交通事故に関係する車両等の積載物
- その交通事故について講じた措置
関連条文 道交法第72条第1項
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◎ 身体の不自由な方(身体障害者福祉法 別表)
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
northride地震はどこにヒットした
- 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
- 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
- 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
- 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
- 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
- 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
- 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
- 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
- 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
「Q 自転車に乗っているとき、走る場所は決まっているの?」へ
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自転車安全利用五則
守ろうね!自転車に乗るときのルール
※違反すると法律により罰せられることがあります。
1 自転車は、車道が原則 歩道は例外
自転車は『(軽)車両』です。車道を通行しましょう。
※「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道は、自転車で通行することができます。
「自転車安全利用五則」印刷用(PDFファイル:588KB)はこちら
※ PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社( Adobe SystemsIncorporated )が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、次のアイコンからダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
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自転車とは?
自転車は、道路交通法では「車両」の中の「軽車両」として位置づけられ、「ペダル又はハンド・クランクを用い、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、総理府令で定める基準に該当するものを含む。)」と定義されています。
そして、道路交通法では自転車のなかでも二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもので、次の基準に該当する自転車を「普通自転車」と規定しています。
「普通自転車」の基準
- 長さが190センチメートル、幅が60センチメートル以内
- 側車をつけていないこと(補助輪を除く)
- 乗車装置はひとつであること(幼児用の座席を除く)
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
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自転車の点検をしよう!
自転車を安全に乗るために、常に点検をして、自転車の各部の機能が完全に働くようにしておきましょう。
日常点検
自転車を使用する都度行いましょう。
サドル
またがってハンドルを持ったときに両足先が軽く地面に届き、上体が少し前に傾くくらいに調整する。
ブレーキ
前輪と後輪を別々にかけてみて、ブレーキのきき具合を確かめる。
タイヤ
空気は充分入っているか。すり減っていないか。
ベル(警音器)
よく鳴るか。
ライト(前照灯)
明るくつくか。
尾灯、反射器材(反射鏡)
割れていないか、汚れていないか、後方や側方からよく見えるか。
『ブタはしゃべる』
ブタがしゃべる??いいえ、自転車の点検を、「ブタはしゃべる」と覚えましょう。
ブ ・・・ ブレーキ
タ ・・・ タイヤ
は ・・・ 反射材、ライト
しゃ ・・・ 車体(ハンドル、サドル、チェーン)
べる ・・・ ベル(警音器)
ボクがしゃべる?
定期点検
少なくとも1年に1回は自転車安全整備店へ自転車を持っていき、必要な整備をしてもらいましょう。
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TSマークについて
自転車安全整備店で自転車を整備するときに、希望すればTSマークを貼付してもらえます(有料)。
TSマークは、自転車安全整備店の自転車安全整備士が、自転車の点検又は整備を行い、その自転車が道路交通法令等に定める安全な普通自転車であることを確認したときに、その目印として貼付するもので、有効期間内に発生した事故に対して、賠償責任保険や障害保険が付いています。
第1種(青マーク)
第2種(赤マーク)
保険の種類
TSマークには2種類あり、それぞれの補償内容は次のとおりです。
入院15日以上 | 死亡 重度障害 | 賠償責任 (限度額) | |
第1種(青マーク) | 一律 1万円 | 一律 30万円 | 1,000万円 |
第2種(赤マーク) | 一律 10万円 | 一律 100万円 | 2,000万円 |
保険の有効期間
TSマークに記載されている点検日から1年間(記載された日の1年後にあたる日の24時まで)です。
※ 補償内容、支払い対象、条件、保険金請求方法など詳しくは自転車安全整備店にお問い合わせください。
自転車安全整備店の印
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自転車と歩行者の事故
自転車乗用中に歩行者とぶつかり、歩行者に怪我をさせてしまったり、歩行者の命を奪ってしまうなど重大な交通事故が発生しています。
自転車も車両の仲間である以上、被害者やその家族に対し「責任」を負わなければなりません。
自転車の運転者が未成年者の場合の加害事故については、賠償責任がその両親や保護者に及ぶこともあります。
事例1 自転車が歩行者に衝突
A君が、信号待ちのため歩道に立っていたB子さんの前をすり抜けようした時、B子さんが歩き出し衝突!!B子さんは転倒し負傷しました。
A君の賠償金額・・・
1,780万円
* 平成10年大阪地裁判決
事例2 携帯電話に気を取られ、歩行者と接触
Bさんは携帯電話に気を取られ、前をよく見ていなかったため、Cさんに衝突!!Cさんは転倒し負傷しました。
Bさんの賠償金額・・・
5,000万円
* 平成17年横浜地裁判決
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